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具体的に誰に請求権がある?
「家族がなくなったけど、遺族なら損害賠償できるのかな」
「相続人って具体的に誰になるんだろう」
死亡事故が起こったら、誰が相手方に損害賠償を請求するのか気になりますよね。
このページで、死亡事故の損害賠償について、請求することができる相続人は誰なのかを一緒に見ていこうと思います。
1.死亡事故の損害賠償とは
死亡事故によって、亡くなったご本人には、相手方に対して損害賠償請求権が発生します。ただし、亡くなっているため当然その権利を行使することはできません。
でも実は、その権利は相続によって相続人に承継されることになります。その承継した権利を使って請求することを、死亡事故の損害賠償といいます。
それでは、具体的には誰が相続人となるのか。次で見ていきましょう。
2.損害賠償請求権を持つ相続人
(1)配偶者
配偶者がいれば、配偶者は常に相続人となります。
(2)子
子がいても、子は常に相続人となります。
ただし、子が死亡して孫がいる場合は、孫が相続人となります。
(3)親
子がいない場合は、親が相続人となります。
ただし、親が死亡して祖父母がいる場合は、祖父母が相続人となります。
(4)兄弟姉妹
子も親もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
ただし、兄弟姉妹が死亡してその子がいる場合は、兄弟姉妹の子が相続人となります。
3.注意点
誰が相続人となるかは、親族にどのような人がいるかで変わってくるため、とても複雑です。
また、相続人がわかっても、どれほどの相続分があるかによって、受け取ることができる損害賠償の金額も変わってきます。
大切なご家族が事故で亡くなってみんなで手を取り合わないといけない時に、損害賠償請求のことで揉めてしまわないように、早めに弁護士に相談するのがオススメです。
4.まとめ
- 死亡事故の損害賠償とは死亡した本人が請求できる権利を相続したもの。
- 相続人となるのは配偶者、子、親、兄弟姉妹で、状況によって変わってくる。
- 損害賠償請求で揉めてしまわないためにも、早めに弁護士に相談するのがオススメ。
「相続人が誰になるのか、専門家にもしっかり確認してほしい」
「請求できる人は相続人ってわかったけど、知識も経験もないから不安」
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