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交通事故で傷跡が残ってしまった…
等級や慰謝料はどれくらい?
「交通事故にあって、治療後も顔に目立つ傷跡がある」
「日々見られる部分に傷跡があると気になってしまう」
交通事故が起きてしまって、治療しても目立つ部分に傷跡が残ってしまったらとても辛いことだと思います。
では、後遺障害として事故後の傷跡(醜状痕)が認定された場合、どれくらいの補償があるのか。できるだけ多くの慰謝料をもらって、少しでも心の傷を癒やしたいですよね。
このページでは、醜状痕の場合の等級と慰謝料について、注意点と一緒に見ていきたいと思います。
1.醜状痕とは

醜状痕とは、簡単に言うと、交通事故で残ってしまった傷跡のことです。
特に、首から上の顔や頭といった、隠そうとしても隠せないような日常的に露出する部分の傷跡は、「外貌醜状」として高い等級で後遺障害の認定がなされます。
では、具体的にどのような場合にどれくらいの慰謝料がもらえるのでしょうか。次で醜状痕の等級と慰謝料について見ていきます。
2.小さめの傷跡が残った場合
頭、顔、首といった目立つ部分に、(傷跡が残った方にとっては小さくないと思われますが、)比較的小さめの傷跡が残った場合です。
具体的には、頭部に鶏卵以上のサイズの傷跡、顔面に10円玉以上のサイズの傷跡や3cm以上の線状の傷跡、首に鶏卵以上のサイズの傷跡、などがあるときに後遺障害と認められます。
・等級
12級14号
「外貌に醜状を残すもの」
・慰謝料
自賠責基準では94万円、弁護士基準では290万円となります。
3.そこそこ大きめな傷跡が残った場合
頭、顔、首といった目立つ部分に、比較的大きい傷跡が残った場合です。
具体的には、顔面に5cm以上の線状の傷跡、などがあるときに後遺障害と認められます。
・等級
9級16号
「外貌に相当程度の醜状を残すもの」
・慰謝料
自賠責基準では249万円、弁護士基準では690万円となります。
4.かなり大きい傷跡が残った場合
頭、顔、首といった目立つ部分に、かなり大きめな傷跡が残った場合です。
具体的には、頭部に手のひら以上のサイズの傷跡、顔面に鶏卵以上のサイズの傷跡、首に手のひら以上のサイズの傷跡、などがあるときに後遺障害と認められます。
・等級
7級12号
「外貌に著しい醜状を残すもの」
・慰謝料
自賠責基準では419万円、弁護士基準では1,000万円となります。
5.注意点
醜状痕の症状がある場合、鶏卵以上のサイズ、手のひら以上のサイズといった判断は非常に難しいですし、等級によって慰謝料が大幅に異なってきます。しっかりと後遺障害の認定をしてもらうためには、専門的な知識が必要です。
また、慰謝料の基準に関しても、弁護士基準は希望すればよいものではなく、通常は弁護士が担当して初めて適用され、高額な慰謝料を請求できることになります。
できるだけ高い等級を認定してもらい、弁護士基準の慰謝料金額を請求したいのであれば、一度弁護士に相談してみることをオススメします。
6.まとめ
- 醜状痕とは、事故後に残ってしまう傷跡の後遺障害のこと。
- 認定される等級によって慰謝料が700万円以上も変わってくる。
- 有利な等級と基準で慰謝料を請求したいなら、弁護士に相談するのがオススメ。
「毎日傷跡を見ないといけないのが苦痛だから、高い慰謝料を取ってほしい」
「卵と同じサイズかどうかなんて、自分ではよくわからない」
そう思ったあなたは、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?
当事務所は、交通事故を専門的に取り扱っており、実績も数多くあります。また、少しでも多くの慰謝料を獲得できるよう、
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