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交通事故でむち打ちの症状が出た!
等級や慰謝料はどれくらい?
「交通事故にあったけど、むち打ちの症状があると言われた」
「日常生活を送るのが辛いけど、どれくらい慰謝料がもらえるんだろう」
交通事故が起きてしまってむち打ちになってしまうと、周りからはわかりづらいけど日常生活に影響が出てしまって辛いですよね。
では、後遺障害としてむち打ちと認定された場合、どれくらいの補償があるのか。このページでは、むち打ちの場合の等級と慰謝料について、注意点と一緒に見ていきたいと思います。
1.むち打ちとは

むち打ちとは、衝突事故の衝撃によって首がむちを打つようにしなることで起こる、末梢神経の障害をあらわす表現です。
むち打ちという言葉は一般的な呼び方で、正式には「頚椎捻挫(けいついねんざ)」「頚部挫傷(けいぶざしょう)」といった診断名になります。
主な症状としては、首の痛み、頭痛、めまいなどがありますが、具体的にどのような場合にどれくらいの慰謝料がもらえるのでしょうか。次でむち打ちの等級と慰謝料について見ていきます。
2.神経障害が残った場合
首の痛み、頭痛、めまいといった症状が事故後に治療した後も残った場合です。
・等級
14級9号
「局部に神経症状を残すもの」
・慰謝料
自賠責基準では32万円、弁護士基準では110万円となります。
3.頑固な神経障害が残った場合
首の痛み、頭痛、めまいといった症状が頑固で、事故後に治療した後も残った場合です。
・等級
12級13号
「局部に頑固な神経症状を残すもの」
・慰謝料
自賠責基準では94万円、弁護士基準では290万円となります。
4.注意点
等級に関して、むち打ちの場合、頑固か頑固でないかは非常に難しい判断となります。しっかりと後遺障害の認定をしてもらうためには、専門的な知識が必要です。
また、慰謝料の基準に関しても、弁護士基準は希望すればよいものではなく、通常は弁護士が担当して初めて適用され、高額な慰謝料を請求できることになります。
できるだけ高い等級を認定してもらい、弁護士基準の慰謝料金額を請求したいのであれば、一度弁護士に相談してみることをオススメします。
5.まとめ
- むち打ちとは、首の痛みやめまいなど、末梢神経の障害をあらわす呼び方。
- 頑固な症状かそうでないかによって慰謝料が200万円近く変わってくる。
- 有利な等級と基準で慰謝料を請求したいなら、弁護士に相談するのがオススメ。
「同じむち打ちなら、高い慰謝料の方がいい」
「むち打ちは後遺障害の認定が難しいって聞いたから、弁護士に頼みたい」
そう思ったあなたは、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?
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