このページの目次
交通事故の相手が無保険だったら?
治療費や慰謝料の対処法について!
「交通事故にあったけど、相手が保険に入ってなかった」
「自分は保険に入ってるから、それでなんとかなるのかな」
交通事故にあってしまったときに、相手から保険に入ってないと言われてしまうとどうなるのか不安ですよね。
そこで、このページでは、交通事故の相手がもし無保険だった場合に治療費や慰謝料はどうすればよいのかについて、一緒に見ていきたいと思います。
1.無保険とは
自動車の保険には、
- 所有者全員が加入を義務付けられる「自賠責保険」
- 自賠責保険でまかなえない分をカバーする「任意保険」
があります。
通常は、強制保険である自賠責保険だけに加入して任意保険に入っていない状態をさして無保険ということが多いですが、任意保険だけでなく自賠責保険に入っていないことを無保険ということもあります。
2.相手が無保険だったときのリスク
それでは、相手が無保険だったときのリスクを見ていきましょう。
(1)自分で相手と交渉しないといけない
通常、交通事故にあったら、相手方の保険会社の担当者と示談交渉することになりますが、無保険では示談の場に保険会社は当然いないので、自分で交渉することになります。(自賠責保険には示談のサービスはありません。)
法律的な知識を有する保険会社と示談をするときでも注意しないといけないことは多いですが、知識がない、いわば素人同士での話合いは、何をどう示談すればいいのかがわからず、結果的にあなたに有利な示談をまとめることが難しいでしょう。
(2)損害賠償がしっかり受けられない
自賠責保険に加入していれば、治療費や休業損害などの人的損害は補償されますが、自動車の修理代やその他の所有品の補償はされません。また、自賠責保険にも加入していないときは、治療費も当然保険会社に払ってもらえないことになります。
このような場合、加害者に対して直接治療費や自動車の修理代を請求することになりますが、応じてくれなかったり、そもそも連絡が取れなくなったり、損害賠償をしっかり受けることができなくなります。
(3)後遺障害の認定がうまくいかない
相手方に任意保険に入っていれば、事故の後遺障害認定の手続きをおこなってくれますが、未加入の場合、あなた自身が相手方の自賠責保険に対して請求することになります(被害者請求)。
後遺障害認定は専門的な知識が必要で、自分でするとなるとかなりの負担になってしまいます。また、自賠責保険にも未加入の場合は、政府保障事業を利用して自分で請求することになります。
3.治療費や慰謝料の対処法
もし加害者が無保険で、すんなり治療費や慰謝料を支払ってくれなかったときはどうすればよいのでしょうか。
対処法を2つご紹介します。
(1)自分が加入する任意保険で補償してもらう
被害者なのに納得がいかないかもしれませんが、あなたが自分で加入する任意保険に請求することができます。
任意保険には、相手が無保険だった場合や補償が十分におこなわれなかったときのための特約があります。その特約を使って治療費や休業損害、自動車の修理費を請求しましょう。
(2)民事訴訟を提起する
相手が支払ってくれなかった場合の最終手段として、民事訴訟があります。裁判によって治療費や慰謝料を請求することができます。
ただし、無保険の人の中には十分な財産を持っていない人も多いため、その場合には十分な請求ができないこともあります。
4.注意点
相手との交渉や後遺障害認定、保険会社への請求などは、専門的な知識が必要です。また、自分ですべてしようとすると、大変な労力を使います。
弁護士にまかせると、面倒な手続きをすべて代理してもらえます。精神的な負担を減らし、最終的に受け取る金額を増やしたいなら、一度相談してみることをオススメします。
5.まとめ
- 無保険とは、自賠責保険や任意保険に加入していないこと。
- 事故の相手が無保険だったら、治療費や慰謝料の請求が難しくなる。
- スムーズな手続きでしっかり補償を受けたいなら、弁護士に相談するのがオススメ。
「素人相手に自分で交渉するのは自信がない」
「泣き寝入りしたくないから、きっちり請求したい」
そう思ったあなたは、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?
当事務所は、交通事故を専門的に取り扱っており、実績も数多くあります。また、相手が無保険であっても、できる限り正当な補償が受けられるよう全力で対応いたします。
無保険の相手でもなんとかしてほしい!というあなたは、お気軽にお電話ください。お電話での相談料は無料です。
当事務所所属の弁護士がしっかりあなたに寄り添い、交通事故の手続きのお手伝いをさせていただきます。