このページの目次
物損事故における示談での注意点!
人身事故との違いも含め詳しくご紹介!
「交通事故でケガはなかったけど、車が廃車になった」
「大事にしていた愛車が傷ついたから、慰謝料をもらいたい」
交通事故にあってもケガがないのは不幸中の幸いですが、それでも車の修理や示談で大変ですよね。大切な車が傷ついたことに対する慰謝料や事故車になってしまうことの影響なども気になるところだと思います。
このページでは、物損事故で示談するときの注意点や、人身事故との違いについて一緒に見ていきたいと思います。
1.物損事故とは
交通事故は、大きく人身事故と物損事故に分けられ、死傷者がいない事故を物損事故といいます。
それでは、物損事故で示談をするときの注意点について、次で見ていきましょう。
2.示談をする時の注意点
(1)慰謝料がもらえない
人身事故とは違い、物損事故では、車などの所有物が損傷したことの精神的苦痛に対する慰謝料は基本的に認められません。
(2)価値が下がった分の損害が認められない
物損事故で自動車が損傷してしまうと、自動車の機能に影響が出ることや、事故車という事実で価値が下がってしまうことがあります。
これを評価損(格落ち)といいますが、保険会社は評価損を認めないことが多いです。
(3)過失割合によって減額される
交通事故で加害者と被害者にそれぞれどれくらい過失があるかを割合で表したものを過失割合といいます。
この過失割合に関しては人身事故でも関係してきますが、物損事故でも被害者の方に過失があれば、自動車の修理費用や買換費用も全額を弁償してもらえないことがあります。
(4)被害者に過失がなければ自分で保険会社と交渉する必要がある
自分が任意保険に加入していれば、通常は保険会社に示談を代行してもらえます。ただ、保険会社が示談を代行するのは、あなたにも過失がある場合です。
10:0で加害者に非がある場合は保険会社が対応できませんので、あなた自身で相手方と示談交渉する必要があります。
(5)加害者が無保険なら補償してもらえない
加害者が自賠責保険に加入していれば、対人補償は付いているので、ケガの場合はある程度の補償が期待できますが、自賠責保険は対物補償がないため、相手方の保険で自動車の損害を補償してもらうことができません。
保険でまかなえなかったとしても、相手に請求することはできますが、相手に支払えるだけの資力がないと弁償してもらうのは難しいでしょう。
3.物損事故を弁護士が担当することのメリット
物損事故で示談するときの注意点は多いですが、弁護士に依頼することでうまくいくことも多くあります。
例えば、慰謝料や評価損は、基本的には認められませんが、過去の裁判では認められた例もあり、あなたの交通事故でも交渉次第では認められることもあります。また、過失割合が10:0で保険会社が示談の代行ができない場合、弁護士に依頼すれば、専門的な知識と交渉技術であなたに有利な結果を導いてくれます。
プロの保険会社を相手に自分で交渉するのはとても大変ですので、物損事故にあったら一度弁護士に相談することも考えてみましょう。
4.まとめ
- 物損事故とは、死傷者のいない交通事故のこと。
- 人身事故とは違い、人の被害がないので、示談での補償が少なくなることも。
- あなたに有利に示談を進めるなら、弁護士に依頼するのがオススメ。
「大事な愛車だから、評価が下がった分が補償されないのは納得いかない」
「停車中にぶつけられて過失は0だから自分で示談する必要があるけど、不安」
そう思ったあなたは、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?
当事務所は、交通事故を専門的に取り扱っており、実績も数多くあります。また、納得してご依頼いただけるよう、あなたのお話をしっかり伺い、心配なことについて丁寧にご説明いたします。
物損事故でもできるだけ多く補償してもらいたい!というあなたは、お気軽にお電話ください。お電話での相談料は無料です。
当事務所所属の弁護士がしっかりあなたに寄り添い、交通事故の手続きのお手伝いをさせていただきます。