このページの目次
交通事故で高次脳機能障害になってしまった…
等級や慰謝料はどれくらい?
「交通事故の強い衝撃でまだ足がシビれていて、仕事に支障がある」
「介護が必要なほどの大怪我になってしまって悲しい」
交通事故が起きてしまって、高次脳機能障害で日常生活が困難になってしまったらとても辛いことだと思います。
では、後遺障害として高次脳機能障害が認定された場合、どれくらいの補償があるのか。できるだけ多くの慰謝料をもらって、少しでも心の傷を癒やしたいですよね。
このページでは、高次脳機能障害の場合の等級と慰謝料について、注意点と一緒に見ていきたいと思います。
1.高次脳機能障害とは

脳の機能の中でも、言語、記憶、思考といった、人間として社会生活を送っていくのに必要な機能を高次脳機能といいます。そして、高次脳機能障害とは、交通事故などによって脳に損傷が生じ、高次脳機能に影響が出てしまうことです。
高次脳機能障害は重い後遺症が残りやすいことから、高い等級で後遺障害の認定がなされることが多いですが、外見からは判断が難しく、自分はもちろん周囲の人も気づきにくいので、しっかりと検査を受けることが大切です。
では、具体的にどのような場合にどれくらいの慰謝料がもらえるのでしょうか。次で高次脳機能障害の等級と慰謝料について見ていきます。
2.能力の喪失が推測される場合
脳の検査をしても画像では異常は見られないものの、脳に損傷があることが医学的に推測されうる程度の能力の喪失がある場合です。
・等級
14級9号
「局部に神経症状を残すもの」
・慰謝料
自賠責基準では32万円、弁護士基準では110万円となります。
3.わずかな能力の喪失が認められる場合
多くの人と比べ、意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力・持久力、社会行動能力のいずれか1つ以上がわずかに失われていると認められる場合です。
・等級
12級13号
「局部に頑固な神経症状を残すもの」
・慰謝料
自賠責基準では94万円、弁護士基準では290万円となります。
4.大部分の仕事をするのが難しくなった場合
一般的な仕事はできるものの、問題を理解したり解決したりする能力が落ち、作業をスムーズに進められなくなるなど、できる仕事がかなり少なくなってしまった場合です。
・等級
9級10号
「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」
・慰謝料
自賠責基準では249万円、弁護士基準では690万円となります。
5.簡単な作業をおこなう仕事しかできなくなった場合
一般的な仕事はできるものの、一度聞いたことを覚えていなかったり、ミスを連発したりすることで、多くの人と同じように作業できず、簡単な仕事しかできなくなってしまった場合です。
・等級
7級4号
「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
・慰謝料
自賠責基準では419万円、弁護士基準では1,000万円となります。
6.非常に簡単な作業をおこなう仕事しかできなくなった場合
単純作業などであれば一般的な仕事はできるものの、新しい作業を覚えられなかったり、少し環境が変わると作業ができなくなったりするなど、多くの人と比べて作業能力がとても低く、仕事をするのに周囲の理解と援助が必要になるような、本当に簡単な仕事しかできなくなってしまった場合です。
・等級
5級2号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
・慰謝料
自賠責基準では618万円、弁護士基準では1,400万円となります。
7.今後働くことが不可能になった場合
自宅周辺を1人で外出できるなど、行動範囲が自宅にとどまらない上、食事・入浴・排泄・着替えなどの日常生活について随時介護が必要ではないけれども、記憶や注意力、学習能力、障害の自己認識、円滑な対人関係を維持する能力などに著しい低下があり、一般的な仕事については不可能または困難な状態になってしまった場合です。
・等級
3級3号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」
・慰謝料
自賠責基準では861万円、弁護士基準では1,990万円となります。
8.随時介護が必要になった場合
判断力の著しい低下や不安定な情緒によって、行動範囲が自宅に限定されているような状態で、食事・入浴・排泄・着替えなどの日常生活についておこなえたとしても、家族からの声掛けや見守りなどが必要になってしまった場合です。
・等級
2級1号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」
・慰謝料
自賠責基準では998万円、弁護士基準では2,370万円となります。
9.常に介護が必要になった場合
体を動かすことはできるものの、脳機能障害が高度であるため、食事・入浴・排泄・着替えなどの日常生活について常時介護が必要になってしまった場合です。
・等級
1級1号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」
・慰謝料
自賠責基準では1,150万円、弁護士基準では2,800万円となります。
10.注意点
高次脳機能障害の症状がある場合、軽度・中程度・高度といった判断は非常に難しいですし、等級によって慰謝料が大幅に異なってきます。しっかりと後遺障害の認定をしてもらうためには、専門的な知識が必要です。
また、慰謝料の基準に関しても、弁護士基準は希望すればよいものではなく、通常は弁護士が担当して初めて適用され、高額な慰謝料を請求できることになります。
できるだけ高い等級を認定してもらい、弁護士基準の慰謝料金額を請求したいのであれば、一度弁護士に相談してみることをオススメします。
11.まとめ
- 高次脳機能障害とは、社会生活を送るのに必要な脳の機能に障害が生じてしまうこと。
- 認定される等級によって慰謝料が2,500万円以上も変わってくる。
- 有利な等級と基準で慰謝料を請求したいなら、弁護士に相談するのがオススメ。
「介護が必要な状態だから、高い慰謝料を取ってほしい」
「前より思考能力が落ちたと思うから、確実に認定してもらいたい」
そう思ったあなたは、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?
当事務所は、交通事故を専門的に取り扱っており、実績も数多くあります。また、少しでも多くの慰謝料を獲得できるよう、弁護士基準を用いて保険会社と全力で交渉いたします。
高次脳機能障害があって高い慰謝料を請求してほしいというあなたは、お気軽にお電話ください。お電話での相談料は無料です。
当事務所所属の弁護士がしっかりあなたに寄り添い、交通事故の手続きのお手伝いをさせていただきます。