脊髄損傷

交通事故で脊髄を損傷してしまった…

等級や慰謝料はどれくらい?

「交通事故の強い衝撃でまだ足がシビれていて、仕事に支障がある」

「介護が必要なほどの大怪我になってしまって悲しい」

交通事故が起きてしまって、脊髄損傷で日常生活が困難になってしまったらとても辛いことだと思います。

では、後遺障害として脊髄損傷が認定された場合、どれくらいの補償があるのか。できるだけ多くの慰謝料をもらって、少しでも心の傷を癒やしたいですよね。

このページでは、脊髄損傷の場合の等級と慰謝料について、注意点と一緒に見ていきたいと思います。

1.脊髄損傷とは

脊髄損傷

脊髄損傷とは、背骨の中を通る神経である脊髄が傷ついてしまうことです。

脊髄が傷つくと修復は難しく、重い後遺症が残りやすいことから、高い等級で後遺障害の認定がなされることが多いです。

では、具体的にどのような場合にどれくらいの慰謝料がもらえるのでしょうか。次で脊髄損傷の等級と慰謝料について見ていきます。

2.頑固な症状が残った場合

治療後も頑固な症状が残った場合です。

具体的には、

  • 動かしたり体を支えたりする時に、ほとんど支障にならない程度の軽い麻痺
  • 運動障害を伴わない、広範囲な感覚障害

などがあるときに後遺障害と認められます。

・等級

12級13号

「局部に頑固な神経症状を残すもの」

・慰謝料

自賠責基準では94万円、弁護士基準では290万円となります。

3.大部分の仕事をするのが難しくなった場合

片方の下半身(太もも、ひざ、ふくらはぎ、足)に軽度の麻痺が残り、できる仕事がかなり少なくなってしまった場合です。

・等級

9級10号

「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」

・慰謝料

自賠責基準では249万円、弁護士基準では690万円となります。

4.簡単な作業をおこなう仕事しかできなくなった場合

片方の下半身(太もも、膝、ふくらはぎ、足)に中程度の麻痺が残り、簡単な仕事しかできなくなってしまった場合です。

・等級

7級4号

「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」

・慰謝料

自賠責基準では419万円、弁護士基準では1,000万円となります。

5.非常に簡単な作業をおこなう仕事しかできなくなった場合

両方の下半身(太もも、膝、ふくらはぎ、足)に軽度の麻痺が残るか、片方の下半身(太もも、膝、ふくらはぎ、足)に高度の麻痺が残ることによって、本当に簡単な仕事しかできなくなってしまった場合です。

・等級

5級2号

「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」

・慰謝料

自賠責基準では618万円、弁護士基準では1,400万円となります。

6.今後働くことが不可能になった場合

上半身(上腕、ひじ、前腕、手)と下半身(太もも、膝、ふくらはぎ、足)に、軽度または中程度の麻痺があるときで、食事・入浴・排泄・着替えなどの日常生活について随時介護が必要ではないけれども、働くことについては不可能になってしまった場合です。

・等級

3級3号

「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」

・慰謝料

自賠責基準では861万円、弁護士基準では1,990万円となります。

7.随時介護が必要になった場合

上半身(上腕、ひじ、前腕、手)と下半身(太もも、膝、ふくらはぎ、足)に、中程度の麻痺がある場合、または、上半身と下半身に軽度の麻痺があるか、両方の上半身または下半身に中程度の麻痺があるときに、食事・入浴・排泄・着替えなどの日常生活について随時介護が必要になってしまった場合です。

・等級

2級1号

「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」

・慰謝料

自賠責基準では998万円、弁護士基準では2,370万円となります。

8.常に介護が必要になった場合

上半身(上腕、ひじ、前腕、手)と下半身(太もも、膝、ふくらはぎ、足)に、高度の麻痺がある場合、または、両方の下半身に高度の麻痺がある場合、または、上半身と下半身に中程度の麻痺があるか、両方の上半身または下半身に中程度の麻痺があるときに、食事・入浴・排泄・着替えなどの日常生活について常時介護が必要になってしまった場合です。

・等級

1級1号

「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」

・慰謝料

自賠責基準では1,150万円、弁護士基準では2,800万円となります。

9.注意点

脊髄損傷の症状がある場合、軽度・中程度・高度といった麻痺の判断は非常に難しいですし、等級によって慰謝料が大幅に異なってきます。しっかりと後遺障害の認定をしてもらうためには、専門的な知識が必要です。

また、慰謝料の基準に関しても、弁護士基準は希望すればよいものではなく、通常は弁護士が担当して初めて適用され、高額な慰謝料を請求できることになります。

できるだけ高い等級を認定してもらい、弁護士基準の慰謝料金額を請求したいのであれば、一度弁護士に相談してみることをオススメします。

10.まとめ

  • 脊髄損傷とは、事故後に残ってしまう傷跡の後遺障害のこと。
  • 認定される等級によって慰謝料が2,500万円以上も変わってくる。
  • 有利な等級と基準で慰謝料を請求したいなら、弁護士に相談するのがオススメ。

「少しでも生活をよくするために、高い慰謝料を取ってほしい」

「麻痺の程度は自分では強いと思うから、確実に認定してもらいたい」

そう思ったあなたは、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?

当事務所は、交通事故を専門的に取り扱っており、実績も数多くあります。また、少しでも多くの慰謝料を獲得できるよう、弁護士基準を用いて保険会社と全力で交渉いたします。

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