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交通事故で強い痛みが残ってしまった…
等級や慰謝料はどれくらい?
「交通事故にあったけど、皮膚の色が変わって痛みがひどい」
「関節が思うように動かないし、仕事にも支障があるから大変…」
交通事故が起きてしまって治療しても強い痛みが残ってしまうと、仕事などの日常生活に大きな影響が出てしまって辛いですよね。
では、後遺障害として強い痛み(RSD・カウザルギー)が認定された場合、どれくらいの補償があるのか。このページでは、RSD・カウザルギーの場合の等級と慰謝料について、注意点と一緒に見ていきたいと思います。
1.RSD・カウザルギーとは

RSD・カウザルギーとは、交通事故の治療後でも強い痛みが残る複合性局所疼痛症候群(ふくごうせいきょくしょとうつうしょうこうぐん、CRPS)のことです。
その中でも、神経の損傷があるものをRSD(反射性交感神経性ジストロフィー、Reflex Sympathetic Dystrophy)、神経の損傷がないものをカウザルギー(Causalgia)とよんでいましたが、現在では両者を区別することなく、CRPS(Complex Regional Pain Symdrome)で統一されています。
主な症状としては、激痛、関節の動きの制限、皮膚の感じ方の変化などがありますが、具体的にどのような場合にどれくらいの慰謝料がもらえるのでしょうか。
次でRSD・カウザルギーの等級と慰謝料について見ていきます。
2.頑固な症状が残った場合
激痛や関節の動きの制限、皮膚が熱く感じたり冷たく感じたりするといった症状が、事故後に治療した後も強く残った場合です。
・等級
12級13号
「局部に頑固な神経症状を残すもの」
・慰謝料
自賠責基準では94万円、弁護士基準では290万円となります。
3.大部分の仕事をするのが難しくなった場合
関節が動かしづらくなったり、痛みがひどかったりする症状が治療後も残り、できる仕事がかなり少なくなってしまった場合です。
・等級
9級10号
「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」
・慰謝料
自賠責基準では249万円、弁護士基準では690万円となります。
4.簡単な作業をおこなう仕事しかできなくなった場合
関節が動かなくなったり、痛みがひどかったりする症状が治療後も残り、簡単な仕事しかできなくなってしまった場合です。
・等級
7級4号
「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
・慰謝料
自賠責基準では419万円、弁護士基準では1,000万円となります。
5.注意点
CRPSの症状がある場合、どれくらいの仕事ができるかどうかは非常に難しい判断となりますし、等級によって慰謝料が大幅に異なってきます。しっかりと後遺障害の認定をしてもらうためには、専門的な知識が必要です。
また、慰謝料の基準に関しても、弁護士基準は希望すればよいものではなく、通常は弁護士が担当して初めて適用され、高額な慰謝料を請求できることになります。
できるだけ高い等級を認定してもらい、弁護士基準の慰謝料金額を請求したいのであれば、一度弁護士に相談してみることをオススメします。
6.まとめ
- RSD・カウザルギーとは、事故後に強い痛みが残る症状で、まとめてCRPSとよばれる。
- 認定される等級によって慰謝料が700万円以上も変わってくる。
- 有利な等級と基準で慰謝料を請求したいなら、弁護士に相談するのがオススメ。
「痛みがひどいから、できるだけ高い慰謝料を取ってほしい」
「後遺障害の認定に専門的知識が必要なら、弁護士に頼もうかな」
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