後遺障害の等級と慰謝料

後遺障害の等級で慰謝料が変わる!

具体的な金額とは?

「後遺障害の等級って、具体的にはどんな感じなんだろう」

「慰謝料の金額もそんなに変わってくるのかな」

交通事故で後遺症が残ってしまった場合、後遺障害に認定されれば、もらえる慰謝料が多くなります。

後遺障害には等級というものが定められていますが、等級ごとの具体的な金額はわからないという人も多いかもしれません。

そこで、このページでは、後遺障害の慰謝料は何で決まるのか、そして、実際にどれくらいになるのかについて、一緒に見ていきたいと思います。

1.後遺障害の慰謝料が決まる要素

後遺障害の慰謝料は2つの要素で決まります。

それは、

  • どの等級に認定されるか
  • どの慰謝料算定基準を使うか

の2つです。

2.14の等級と3つの基準

後遺障害の等級には、重い方から順に1級、2級、3級となり、14級まであります。慰謝料算定基準は、高い方から弁護士(裁判)基準、任意保険基準、自賠責基準の3つです。

それでは、何級のときにどれくらいの金額になるのか。具体例をいくつか見ていきましょう。(任意保険基準は、それぞれの保険会社が独自で決めている上、非公開であるため、ここでは省略しますが、通常は弁護士基準と自賠責基準の中間の金額になります。)

3.最も軽い第14級

14級はすべての等級の中で最も低いですが、軽度の後遺症で認定されるため、件数は多いといわれています。

弁護士基準では110万円、自賠責基準では32万円となり、弁護士基準を使わなかった場合、78万円少なくなってしまいます。

4.最も重い第1級(要介護)

介護が必要となる後遺症で、最も重い1級に認定された場合、弁護士基準では2,800万円、自賠責保険では1,650万円となり、弁護士基準を使わなかった場合、なんと、1,150万円も少なくなってしまいます。

5.より高い等級で慰謝料を多く払ってもらうには

後遺障害として認定される後遺症には、むち打ちや脊髄損傷、高次脳機能障害などがあり、だいたいどれくらいの等級に分類されるかが決まってきます。

ただ、後遺症の名前だけでなく、実際の症状も認定時に考慮されますが、その申請をする時には専門的な知識が必要になります。

また、弁護士基準で慰謝料を請求しようとすると、基本的には弁護士が示談交渉しなければ応じてもらえません。

できるだけ高い等級を認定してもらい、多くの慰謝料を請求したいのであれば、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

6.まとめ

  • 後遺障害の慰謝料は、等級と算定基準によって決まる。
  • 弁護士基準と自賠責基準では、数十万円から一千万以上も差が開くことも。
  • 高い等級を認定してもらい、多く慰謝料を請求するなら、弁護士に相談するのがオススメ。

「できれば少しでも高い等級で慰謝料を増やしたい」

「示談交渉をやったことがないので、弁護士にまかせたい」

そう思ったあなたは、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?

当事務所は、交通事故を専門的に取り扱っており、実績も数多くあります。また、少しでも多くの慰謝料を獲得できるよう、弁護士基準を用いて保険会社と全力で交渉いたします。

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