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事故の状況によって過失割合が変わる?
歩行者事故・自転車事故の場合について

「相手は歩行者だし、こっちの過失がほとんどだろうな」
「自転車も一応軽車両だけど、過失割合はどんな感じになるんだろう」
交通事故の損害賠償の金額は、過失割合によって左右されますが、どういう事故であればどれくらいになるのか、よくわからないですよね。
そこで、このページでは、事故状況別の過失割合について、歩行者や自転車との事故の場合を一緒に見ていきましょう。
1.過失割合とは
過失割合とは、交通事故が起こったときに、その事故の原因に対してだれがどのくらいの責任(過失)があるのか、ということを割合で表したものです。
たとえば、AとBが交通事故の当事者で、Aに20%の過失、Bに80%の過失がある場合、「A:B=2:8」または「Aが20%でBが80%」などと表現します。この場合に、被害者であるAが加害者のBに対して100万円の損害賠償を求めたら、Aにも20%の過失があるため、認められるのは80万円となります。
それでは、具体的な事故ではどのような過失割合になるのか。次で見ていきましょう。
2.歩行者や自転車との事故状況別の過失割合
(1)横断歩道ではなく車道を横断する歩行者Aと直進車Bがぶつかった場合
この場合、車道を横断するAに大きな過失があるように思えますが、交通事故では歩行者は交通弱者と考えられているため、直進車Bが前方を確認して歩行者が飛び出すのを予測しないといけないため、それをしなかった直進車Bに80%の過失が認められます。
一方、歩行者Aも横断歩道ではなく車道を渡るという危険な行為をしているので、20%の過失が認められます。
(2)赤信号無視の歩行者Aが横断歩道を渡り、青信号の直進車Bとぶつかった場合
この場合、直進車Bは青信号であるため、それを信頼して直進するのは当然のことです。
一方、車道が青信号になっているところに赤信号を無視して横断歩道を渡るのは、交通弱者の歩行者Aといえども、非常に危険な行為で責任が大きいといえます。
そのため、歩行者Aには40%、直進車Bには60%の過失が認められます。
(3)一時停止を無視した自動車Aが自転車Bにぶつかった場合
自動車Aは一時停止義務を無視して進入し、自転車Bにぶつかっているので過失が大きく、自動車Aが90%、自転車Bが10%の過失割合になります。
逆に、自転車Bが一時停止義務を無視していた場合、Bの過失が大きくなりそうですが、自転車より自動車のほうが注意が要求されるため、自動車Aが60%、自転車Bが40%という過失割合になります。
3.注意点
こちらでご紹介した過失割合は、あくまで典型的な事故の状況においてのものです。あなたの事故の状況によっては、過失割合が変わってくることもあります。
自分の過失割合がどれくらいになるのか知りたいなら、早めに弁護士に相談するのがオススメです。
4.まとめ
- 過失割合とは、交通事故で誰にどれくらいの責任(過失)があるかを表した割合。
- 事故の状況によって、過失割合が大きく変わってくる。
- 自分の事故の過失割合が気になるなら、早めに弁護士に相談するのがオススメ。
「相手が歩行者だったとしても、保険会社の過失割合は納得できない」
「自転車が結構無謀な運転だったから、こっちの過失が下げられそうな気がするんだけど」
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